暦年贈与は相続税対策になるの?暦年贈与で節税ができる仕組みや注意点を解説

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よりよい人生の終りを迎えるための準備である終活。終活では、やるべきことが多々ありますが、家族に1円でも多くの財産を残したいのであれば相続税対策を忘れてはいけません。相続税対策と聞くと、難しい手続きが必要だと思うかもしれませんが、手軽にできるやり方もあります。その一つが、暦年贈与です。今回の記事では、暦年贈与がなぜ相続税対策になるのかを知りたい方のために、暦年贈与で節税ができる仕組みや注意点を解説します。

暦年贈与の仕組み

暦年贈与が相続税対策になるといわれているのは、暦年課税の基礎控除を利用して相続税の課税対象となる相続財産を減らせるためです。

暦年課税の基礎控除とは何かわからないという方は、まず暦年贈与にどのような税金がかかるのかを学ぶところから始めてみましょう。個人から個人へと財産が渡されたとき、贈与された財産は贈与税の対象です。贈与税の納税額は、暦年課税と相続時精算課税という2種類の課税方式のいずれかを選択して計算します。

暦年贈与という相続税対策を実施する場合、選択するべき課税方式は暦年課税です。暦年課税は、基礎控除額110万円が設定されており、1年間に贈与された財産の合計額から110万円を差し引いた金額が課税対象になります。暦年課税にかかる贈与税は、以下の計算式で表すことが可能です。

贈与税=(1年間に贈与された財産の合計額-110万円)×税率

1年間に贈与された財産の合計額が年110万円以下であれば、基礎控除税を差し引いた課税価格はマイナスあるいは0円です。マイナスあるいは0円の課税価格ならば、何%の税率を掛けても贈与税が0円以上になることはありません。したがって、1年に110万円以下の贈与であれば、贈与税の負担がなくなります。

暦年課税の基礎控除を利用した贈与は暦年贈与と呼ばれ、暦年贈与を毎年繰り返すと贈与税の負担なく多額の財産を大切な人に渡すことが可能です。暦年課税の基礎控除は1度きりのものではなく、毎年適用されます。1年毎に110万円以下の贈与を繰り返せば、長期的には相当額の財産を贈与できるでしょう。

生前に暦年贈与を実施して多額の財産を大切な人に渡すと、反対に目減りするのが相続税の対象となる相続財産です。相続財産が減れば、結果として相続財産にかかる相続税が減り相続人の負担も減少します。

暦年贈与が定期贈与として扱われる可能性

相続税対策となる暦年贈与ですが、毎年同じ金額を贈与すると定期贈与とみなされてしまうことに注意しなければなりません。定期贈与とは、定期的に一定の金額の贈与を行なうことが決まっている贈与のことです。たとえば親から子に500万円を、1年に100万円ずつ、5年間にわたって贈与するという契約を最初に交わしておくと、暦年贈与ではなく定期贈与として扱われます。

定期贈与とみなされたら、5年分の贈与額である500万円をまとめてもらったという扱いになるでしょう。財産を渡す人が直系尊属で、貰う人が贈与を受けた年に18歳以上であれば贈与された財産は、法律で特例贈与財産という扱いになります。特例贈与財産の税率は、1,000万円以下で30%、控除額が90万円となっています。

定期贈与の場合、初年度は基礎控除が適用されるので、500万円から110万円を差し引いた390万円が課税価格です。390万円の30%は117万円であり、117万円から90万円の控除額を差し引いた27万円が支払わなければならない贈与税額になります。

以上のことを踏まえて、暦年贈与のつもりで財産を渡すのなら、定期贈与とみなされないように工夫をしなければなりません。

まず、最初から多額の贈与をする予定ではなかったと証明するべく、1回の贈与ごとに契約書を作成するとよいでしょう。贈与契約書は、贈与者と受領者の住所氏名、金額、贈与の日付などがわかるような文面にしておきます。インターネット上の相続問題を扱うサイトでは、さまざまな贈与契約書のフォーマットが公開されているのでダウンロードして利用すると便利です。

他には、決まった時期に一定額の贈与を行っていると定期贈与とみなされやすいので、贈与の時期と金額を年ごとに変えるのも効果的でしょう。加えて、いつ、誰に、いくら渡したのかを一目でわかるように、銀行振込など記録に残る形で贈与しておくと、暦年贈与の証拠となります。

生前贈与加算に注意!

生前贈与 相続税対策として生前贈与をしたつもりでも、相続税がかかることもあります。それは生前贈与を、相続が発生する3年ないしは7年以内に行っていると、生前贈与加算の対象となるためです。

生前贈与加算というのは、対象となる期間内に贈与が行われた場合、相続税課税価格に贈与額を足して税額の計算をする、ということを意味します。

遡る期間が3年と7年の2種類あるのは、令和5年税制改正で3年から5年へと期間が延長されたためです。令和5年12月31日以前に行われた生前贈与は3年前まで遡り、令和6年1月1日以降の生前贈与は7年前まで遡ることになります。

なお、生前贈与加算は改正に伴う混乱を防ぐために、経過措置が設けられているので確認が必要です。相続開始が令和6年1月1日以降から令和8年12月31日以前ならば、相続開始3年前から死亡日までが加算期間になります。令和9年1月1日以降から令和12年12月31日以前は、令和6年1月1日から死亡日までが加算期間です。対象となる期間に相続が発生した場合、加算期間が3年超から7年未満と幅があるので間違いのないようにしましょう。令和13年1月1日以降に開始された相続については、税制改正がなければ加算期間は常に7年です。

暦年贈与を利用した相続税対策において、生前贈与加算は懸念すべきことでしたが、対象期間が3年から7年に延長されたことで節税がさらに難しくなりました。年齢を重ねてから終活をはじめると、7年後まで健康でいられるのかわからないという人もいるでしょう。しかしながら、対象期間をすぎれば相続税対策として有効であることは間違いありません。暦年贈与に興味がある方は、自身の年齢や健康状態を踏まえて実施するのかどうかを検討した方がよいでしょう。

生前贈与を利用した相続税対策には、もう一つの課税方式である相続時精算課税制度の非課税枠と基礎控除額を利用する方法もあります。自分の場合には、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与、どちらがより相続税の負担が減らせるのかを確認してみましょう。

まとめ

暦年課税の基礎控除額を利用した暦年贈与は、効果的な相続税対策のひとつです。しかしながら、贈与のやり方に気をつけないと、定期贈与として扱われて贈与税を払わなければなりません。また、相続が発生するタイミングによっては、生前贈与加算により贈与分が相続税の対象となる可能性もあります。暦年課税を実施するときには、諸々の注意点をよく理解した上で取り掛かりましょう。もし、わからないことがあれば相続問題を専門とする税理士などに相談することをおすすめします。

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